「技術職員名簿」に記載できるのは
「技術職員名簿」に記載できるのは、「審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係があり,雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている」とみなされる方が対象となります。
確認書類
6か月超の雇用期間を証明するため、以下の書類の提出が必要です。
- 雇用保険に加入 (資格取得日から審査基準日までの期間が6か月超のもの)
- 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」
- 「被保険者証」(写)
- 社会保険に加入 (資格取得日から審査基準日までの期間が6か月超のもの)
- 「健康保険被保険者証」(写)
- 雇用保険及び社会保険に未加入(雇用契約日から審査基準日までの期間が6か月超のもの)
- 「給与支給明細書(又は賃金台帳)」(写)及び「出勤簿」(写)
技術職員の資格区分による評価点
資格区分 | 評価点 |
---|---|
1級技術者で監理技術者資格者証保有かつ監理技術者講習受講者 | 6点 |
1級技術者で上記以外の者 | 5点 |
監理技術者補佐(主任技術者となる資格を有し、1級技士補である者) | 4点 |
登録基幹技能者、建設キャリアアップレベル4技能者 | 3点 |
2級技術者、建設キャリアアップレベル3技能者 | 2点 |
その他(実務経験10年等) | 1点 |