「技術職員名簿」に記載できるのは

「技術職員名簿」に記載できるのは、「審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係があり,雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている」とみなされる方が対象となります。

確認書類

6か月超の雇用期間を証明するため、以下の書類の提出が必要です。

  1. 雇用保険に加入 (資格取得日から審査基準日までの期間が6か月超のもの)
    • 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」
    • 「被保険者証」(写)
  2. 社会保険に加入 (資格取得日から審査基準日までの期間が6か月超のもの)
    • 「健康保険被保険者証」(写)
  3. 雇用保険及び社会保険に未加入(雇用契約日から審査基準日までの期間が6か月超のもの)
    • 「給与支給明細書(又は賃金台帳)」(写)及び「出勤簿」(写)

技術職員の資格区分による評価点

資格区分評価点
1級技術者で監理技術者資格者証保有かつ監理技術者講習受講者6点
1級技術者で上記以外の者5点
監理技術者補佐(主任技術者となる資格を有し、1級技士補である者)4点
登録基幹技能者、建設キャリアアップレベル4技能者3点
2級技術者、建設キャリアアップレベル3技能者2点
その他(実務経験10年等)1点