加点対象となる防災協定の考え方

加点対象となる防災協定は、災害時に建設業者が保有する技術力や資材を使って、災害応急活動等に従事する内容の協定が対象となります。

ただし、協定の実態が請負契約であったり、宅建業者、運送業者、測量・設計業者の経営資源を活用するもの、災害復旧に直接結びつかない物資供給を内容とするものは対象となりません。

加点対象となるためには

申請者または申請者が加入する建設業者団体等が、審査基準日において、国、特殊法人等、地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を締結している場合に加点対象となります。

確認書類

  • 防災協定締結団体加入証明書等

※ 証明年月日は審査基準日と同日であることが必要です。

防災協定の締結による評価点

総合評定値P点換算で28点となります。