建設業の種類(業種)
建設業とは、元請・下請であるかを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設業は、下記のとおり29種類に分かれています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
許可が必要な場合
建設業を営む場合は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに許可を受ける必要があります。
許可が不要な場合(軽微な建設工事のみ請け負い)
建築一式工事の場合
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供すること。)
建築一式工事以外の場合
- 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
※注文者が材料を提供する場合には材料の市場価格を加えた金額で判断されます。
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金を合計した金額で判断されます。
「軽微な建設工事」でも他法令により登録が必要な場合
以下の場合には「軽微な建設工事」のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になります。
- 軽微な解体工事を行う場合(解体工事業登録)
- 浄化槽設置工事を行う場合(浄化槽工事業登録)
- 電気工事業を行う場合(登録電気工事業者登録)