経審(経営事項審査)とは
経審とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。建設業者の経営規模、経営状況の分析などの客観的事項について行われる企業評価制度です。
国、特殊法人等又は地方公共団体の発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に申請を行わなければなりません。
※公共工事を直接請け負うことのない建設業者や、公共工事の入札へ参加を希望しない建設業者は、必ずしも経審を受ける必要はありません。
建設業法第27条の23第1項
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令(建設業法施行令)で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は,国土交通省令で定めるところ(建設業法施行規則)により,その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。