決算変更届の提出期間
建設業の許可を受けた業者は、毎事業年度終了から4か月以内に「決算変更届出書」の提出が必要となります。
(変更等の届出)
第十一条
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号(工事経歴書)及び第二号(直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面)に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
出典:e-Gov 建設業法 第十一条 第2項
決算変更届の提出書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前三年の各営業年度における工事施行金額
- 財務諸表等
- 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社)
- 納税証明書
- 使用人数(変更ある場合)
- 令3条の使用人一覧表(変更ある場合)
- 定款(変更ある場合)