建設業許可の有効期間

  • 建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です(建設業法第3条第3項)。
  • 5年ごとに更新が必要となります。
  • 引き続き許可を受けて営業する場合は、有効期間満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。

更新申請の受付期間

  • 更新申請は、許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けが開始されます。

更新申請を行う場合の注意点

  • 更新の申請を行う前に、必要な変更届出書(決算変更届を含む)を全て提出する必要があります。
  • 更新と併せて、般・特新規及び業種追加の申請を行う場合には、従前の許可の有効期間が2か月程度残っていることが必要です。
  • 更新の手続きをすれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。
  • 許可の有効期間を経過した場合は、許可の更新はされません。改めて、新規の許可申請手続きが必要となります。